特定技能実習生で職場環境を活性化
外国人技能実習生受入制度は、法務省や外務省などの国が公認する制度です。
発展途上国の外国人が日本の会社で技能や知識の向上を図り、帰国後母国の経済発展に寄与するために創設されました。
特定技能とは異なり、技能実習は国際貢献をその目的としているため、根本的に異なります。
そのため、受入れた外国人の方にずっと働いてもらうということではないので注意が必要です。
技能実習期間の1年間「技能実習1号」の終了後、技能検定試験を経て、さらに2年間「技能実習2号」を過ごします。
その後に、また技能検定に合格した実習生に関してはさらに2年間「技能実習3号」として日本に滞在することができます。
技能実習生は、18歳以上でなくてはいけません。
また、母国に帰った後習得した技術を生かせる業務に就く予定がないとダメです。
習得する技術も、母国での習得が難しい技術でないといけません。
母国からの推薦も必要です。
なかなか厳しいですが、受入れる企業にも条件があります。
技能実習指導員と生活指導員が配置されていること、技能実習生に対する報酬が日本人が働いている場合と同額以上であること、宿舎の確保や労災保険など、さまざまな条件をクリアする必要があります。
外国人を安く働かせるなどということはしてはいけないようになっています。
また、受入れる人数の枠も決まっています。
30人以下の常勤職員の場合は、技能実習生の数は3人というように、職員の総数によって異なります。